>旅行業約款・条件書一覧へ戻る

募集型企画旅行約款

第1章 総則

(適用範囲) 第1条 当社が旅行者との間で締結する主催旅行に関する契約は、この約款のさだめるところによります。 この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)第2条 この約款で『主催旅行契約』とは、当社があらかじめ、旅行目的地及び日程、旅行者が提供を受ける事が出来る運輸または宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参加する旅行者を広告その他の方法で募集して実施する旅行をいいます。

2この約款で【国内旅行】とは、本邦内の旅行のみをいい、【海外旅行】とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

(手配代行者) 第4条 当社は、主催旅行契約の履行にあたって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第2章 契約の締結

(契約の申込み) 第5条 当社に主催旅行契約を申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下『申込書』といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出しなければなりません。

2.前項の申込金は、旅行代金又は取り消し料若しくは違約料のそれぞれ一部として取り扱います。

3.主催旅行の参加に際し、特別配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出て下さい。このとき当社は可能な範囲内でこれに応じます。

(電話等による予約) 第6条 当社は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段により主催旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約時点では契約は成立しておらず、旅行者は当社が予約の承諾の旨を通知した後当社が定める期間内に、前条第1項の定めるとこにより、当社に申込書と申込金を提出しなければならない。

2.前項の定めるところによる申込書と申込金の提出があったときは、主催旅行の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。

3.旅行者が第1項の期間に申込金を提出しない場合は、当社は予約はなかったものとして取り扱います。

(契約締結の拒否) 第7条 当社は、次に掲げる場合においては、主催旅行契約の締結に応じないこともあります。

(1)当社が予め明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加者の条件に満たしていないとき。(2)応募旅行者が応募予定人数に達したとき。(3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、また団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。(4)当社が業務上の都合があるとき。

(契約の成立時期) 第8条 主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。

(契約書面の交付) 第9条 当社は、前項の定める契約成立後速やかに、旅行者に、旅行日程・旅行サービスの内容その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面を(以下、『契約書面』または『予約確認書』といいます。)を交付します。

2.当社が主催旅行契約により手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載することになります。

(確定書面) 第10条 前条第1項の契約書面において確定された旅行日程または運輸若しくは宿泊機関の名称を記載出来ない場合は、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運輸機関名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日前日(旅行開始からさかのぼって7日目に当たる日以降に主催旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日)までに当該契約書面に定まる日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下、『確定書面』といいます。)を交付します。

2. 前項の場合においては、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。

3. 第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

(旅行代金) 第11条 旅行者は、旅行開始日までに契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。

第3章 契約の変更及び解除

(契約内容の変更) 第12条 当社は、天災地変・戦乱・暴動・運輸・宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公省の命令、当初の運行計画によらない運輸サービスの提携その他当社当社の関与し得ない事由が生じた場合においては、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむ得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由と関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約内容(以下『契約内容』といいます。)を変更する事があります。但し、緊急の場合においては、やむを得ないときは変更後に説明します。

(旅行代金の額の変更) 第13条 主催旅行を実施するにあたり利用する運輸機関については適用を受ける運賃・料金(以下本条では『適用運賃・料金』といいます。)が著しく経済事情の変更等により、主催旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて増額または減額される料金の範囲内で旅行代金の額を増加し、また減少する事ができます。

2.当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前に旅行者にその旨を通知します。

3.当社は、前項第1項に定める適用運賃・料金の減額がなされたときは、同項に定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

4.当社は、旅行の実施に要する費用の減少に伴う契約内容の変更または全条の規定に基づく実施によう要する費用の増加を伴う契約内容変更(運輸・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにも関わらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。

5.当社は、運輸・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合においては、主催旅行の成立後の当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

第4章 契約の解除

第14条 旅行者はいつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って主催旅行契約を解除することができます。

2.旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始日に取消料を支払うことなく主催旅行契約を解除することができます。

(1)契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。(2)第13項第21項に基づいて旅行代金が増額されたときに。(3)天災地変・戦乱・暴動・運輸・宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公省の命令その他事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。(4)当社が旅行者に対し第10条第1項の期日までに確定書面を交付しなかったとき。(5)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従って旅行の実施が不可能となったとき。

3.旅行者は、旅行開始後において当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面み記載した旅行サービスを受領することができなくなったときまたは当社がその旨を告げたときは、第1項規定に関わらず、取消料を支払うことなく旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除をすることができます。この場合においては、当社は、旅行代金のうち当該受領する事ができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。

(当社の解除権等-旅行開始前の解除)

第15条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。

(1)旅行者が当社にあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加者の条件に満たしていないことが判明したとき(2)旅行者が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。(3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、また団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。(4)旅行の数が契約書面に記載した最少催人員に達しなかったとき。(5)スキーを目的とする旅行における必要な降雪など旅行実践条件であって契約の締ま結の際に明示しものが成就しないおそれが極めて大きいとき。(6)当社は、天災地変・戦乱・暴動・運輸・宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公省の命令、その他当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。

2.旅行者が第11条契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が主催旅行契約を解除したものとします。この場合においては、旅行者は当社に対し、前条第1項に定める取消料に相当する額の違約金を支払わなければなりません。

3.当社は、第1項第4号に掲げる事由により主催旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあたっては13日目(日帰りについては、3日目)にあたる日より前に、海外旅行にあたっては23日目(別表第1に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。

(当社の解除権-旅行開始後の解除)

第16条 当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行者に説明して、主催旅行契約の一部を解除することができます。

(1)旅行者が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。(2)旅行者が安全かつ円滑に実施するために添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。(3)天災地変・戦乱・暴動・運輸・宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公省の命令、その他当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となった場合。

2.当社が前項の規定に基づき主催旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の責務については、有効な弁済がなされたものとします。

3.前項の場合においては、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分を旅行者に払い戻しします。

(旅行代金の払い戻し)

第17条 当社は、第13条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合または前3条の規定によりしゅさいりょこうが解除された場合において、旅行者に対し支払い戻しすべき金額が生じた時は、旅行開始前解除による払い戻しにあたっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しに当たっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻しします。

但し、前第1項各号に掲げる場合であって、主催旅行契約が解除されたとき(旅行者が第15条第1項の規定により取消料を支払わなければならないときを除きます。)には、旅行中止したためその提供が受けられなかった旅行サービスの提供に対し、取消料・違約金その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用は、これを旅行者の負担とします。

2.前項の規定は第23条又は第26条に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません

(契約解除後の帰路手配)

第18条 当社は第16条第1項第1号又は第3号の規定によって旅行開始後に主催旅行契約を解除したときは旅行者の求めに応じて旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

2前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は旅行者の負担とします。

第5章旅程管理

(旅程管理)

第19条 当社は旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し旅行者に対し次ぎに掲げる業務を行います。但し、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。

(1)旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、主催旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な処置を講じること。(2)全号の処置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初のサービスと同様のものとなるよう努めることなど契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

(当社の指示)

第20条 旅行者は旅行開始後旅行終了までの間において、団体行動するときは旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

(添乗員等の業務)

第21条 当社は旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第19条に掲げる業務その他当該主催旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。

2.前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は原則として午前8時から午後8時までとします。

第6章 責任

(当社の責任)

第22条 当社は主催旅行契約の履行に当って当社または当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責めに任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2.当社は手荷物について生じた前項の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行にあたっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。(但し免責3,000円)

(特別補償)

第23条 当社は前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規定で定めるところにより旅行者が主催旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞い金を支払います。

2.前項の損害については当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときはその責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

3.前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するもとのとします。

4.当社の主催旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については主たる主催旅行契約の内容の一部として取り扱います。

(旅程補償)

第24条 当社は別表第2左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第13条第4項かっこ書きに規定する以外の次ぎの各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、当該変更については当社に第22条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合にはこの限りではありません。

(1)次ぎに掲げる事由による変更

イ.天災地変 ロ.戦乱 ハ.暴動 ニ.官公署の命令 ホ.運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止

ヘ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要は処置

(2)第14条から第16条までの規定に基づいて主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかる変更

2.当社が支払うべき変更補償金の額は旅行者1名に対して1主催旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また旅行者1名に対して1主催旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

3.当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に当該変更については当社に第22条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更にかかる変更補償金を当社に返還しなかればなりません。この場合、当社は同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。

(旅行者の責任)

第25条 旅行者の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は損害を賠償しなければなりません。

第7章 弁済業務保証金

(弁済業務保証金)

第26条 当社は、社団法人 日本旅行業協会(東京都千代田区露ケ関3丁目3番3号)の保証社員となっております。

2.当社と主催旅行契約を締結した旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人 日本旅行業協会が供託している 弁済業務保証金から弁済を受けることができます。

3.当社は旅行業法第21条の10項第1項の規定に基づき社団法人 日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、

同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

別表第1 取り消し料(第14条第1項関係)

2.海外旅行にかかる取り消し料

区分

取り消し料

(1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する主催旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)

イ.旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の10%以内

ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降に解除するとき(ハからニまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の20%以内

ハ.旅行開始日の前々日か以降に解除するとき(ニに掲げる場合を除く。)

旅行代金の50%以内

ニ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の100%以内

区分

取り消し料

(2)貸切航空機を利用する主催旅行契約

イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目にあたる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の20%以内

ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降に解除するとき(ハからニまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の50%以内

ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降に解除するときニに掲げる場合を除く。)(ニまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の80%以内

ニ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の100%以内

区分

取り消し料

(2)本邦出国時又は帰国時に船舶を利用する主催旅行契約

当該船舶に係る取り消し料の規定によります

注:【ピーク時】とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

別表第2 変更保証金(第24条第1項関係)

変更保証金の支払いが必要となる変更

1件当りの率%(旅行開始前)

1件当りの率%(旅行開始後)

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5

3.0

2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の目的地の変更

1.0

2.0

3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

1.0

2.0

4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0

2.0

5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0

2.0

6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更

1.0

2.0

7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更

2.5

5.0

注1.【旅行開始前】とは当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、【旅行開始後】とは当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2.第4号又第6号に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊として取り扱います。

注3.第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。

ルセオグループ合同会社|大阪府知事登録旅行業者代理業第5534号【 主催・所属旅行会社名:エアーワールド株式会社・観光庁長官登録旅行業 第961号】